当センターでは車両系建設機械(整地等)安全衛生教育、フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育の講習を行っております。
6時間の学科講習となります。詳細につきましては、当センターまでご相談ください。
労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく、安全衛生教育です。
技能講習取得後、一定期間(概ね5年)経過している方や、現場を離れてから一定期間(概ね5年)経過後、新たに現場に就こうとする方等に向けて行う再教育です。
労働災害防止のための知識を再確認し、安全衛生水準の向上を目標としています。
※事業者は、厚生労働省通達「危険または有害な業務に現に就いているものに対する安全衛生教育に関する指針の公示について(平成元年5月22日付基発第247号)」により、労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
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